税 務 運 営 方 針 (抜粋)

税 務 運 営 方 針 (抜粋) 1
国税庁発刊 第51回 事務年報 平成13年度より引用
第一 総論
1 税務運営の基本的考え方
 租税は、国民が生活を営んでいく上で必要な公共的経費に充てるため、各自が負担するものである。 税務行政の使命は、税法を適正に執行し、租税収入を円滑にすることにあるが、申告納税制度の下における税務行政運営の課題は、納税者のすべてがこのような租税の意義を認識し、適正な申告と納税を行うことにより、自主的に納税義務を遂行するようにすることである。税務運営においては、この課題の達成を究極の月標として、その基盤を着実に築き上げていくことを、その基本としなければならない。このような理念に立って、税務運営の基本的考え方を示すと、次のとおりである。
 
 
(1)納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うような態勢にすること
・・・近づきやすい税務署にすること・・・
 納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うようになるには、納税者が租税の意義を理解し、その義務を自覚するとともに、税法を理解し、正しい計算のために記帳方法などの知識を持つことが必要である。このため、広報、説明会、税務相談などを通じて、納税についての理解を深め、税法等の知識を普及するとともに、記帳慣習を育成することに努める。特に課税標準の調査に当っては、事実関係を的確には握し、納税者の誤りを是正しなければならないことはもちろんであるが、単にそれにとどまらないで、それを契機に、納税者が税務知識を深め、更に進んで納税意識をも高めるように努めなければならない。このように、申告納税制度の下では、納税者自らか積極的に納税義務を遂行することが必要であるが、そのためには、税務当局が納税者を援助し、指導することが必要であり、我々は、常に納税者と一体となって税務を運営していく心掛けを持たなければならない。また、納税者と一体となって税務を運営していくには、税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。そのためには、納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決に努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾けいやしくも一方的であるという批判を受げることかないよう、 細心の注意を払わなければならない。
(2)適正な課税の実現に努力すること国民の納税道義高め、適正な自主申告と納税を期待するには、同じような立場にある納税者はすべて同じように適正に納税義務を果すということの保証が必要である。このため、申告が適正でない納税者については、的確な調査を行って確実にその誤りを是正することに努め、特に悪質な脱税に対しては、厳正な措置をとるものとする。なお、このようにして適正な課税を実現することが、また、法の期待する負担の公正を図り、円滑に租税収入を確保するゆえんのものであることを忘れてはならない。
(3)綱紀を正し、明るく、能率的な職場をつくること国民の納税道義を高め、税務に対する納税者の信頼と協力をかち得るために、税務における職務の執行は、最も公正でなければならないし、職場における執務態勢は、規律正しく、明るくかつ能率的でなければならない。職員は、各自が国家財政を担っているということを自覚し、職場に誇りを持ち、厳正な態度で自らを律しなければならない。そのことがまた、納税者にとって近づきやすい税務官庁にするゆえんでもある。 また、すべての職員が自発的かつ積極的に、それぞれの能力を十分に発揮しながら、打ち解けて明るい気持ちで勤務できる職場をつくるよう、管理者はもちろん、職員の1人1人が努力しなければならない。
2 事務運営に当っての共通の重要事項
(1)調査と指導の一体化イ 申告納税制度の下における税務調査の目的は、すべての納税者が自主的に適正な申告と納税を行うようにするための担保としての役割を果すことにある。すなわち、適正でないと認められる申告については、充実した調査を行ってその誤りを確実に是正し、誠実な納税者 との課税の公平を図らなければならない。更に、調査は、その調査によってその後は調査をしないでも自主的に適正な申告と納税が期待できるような指導的効果を持つものでなければならない。このためには、事実関係を正しくは握し、申告の誤りを是正することに努めるのはもちろんであるが、それにとどまることなく、調査内容を納税者が納得するように説明し、これを契機に納税者が税務知識を深め、 更に進んで将来にわたり適正な申告と納税を続けるように指導していくことに努めなければならない。調査が非違事項の摘出に終始し、このような指導の理念を欠く場合には、納税者の税務に対する姿勢を正すことも、また、将来にわたって適正な自主申告を期待することも困難となり、納税者の不適正な申告、税務調査の必要という悪循環に陥る結果となるであろう。 ロ 他方、現状においては、記帳に習熟していないことなどから、自らの力では正しい申告を行うことが困難な納税者が多く、また、問題点を指摘し、又は助言することによって適正な申告が期待できる納税者も少なくない。このような納税者について、何らの指導もしない でその申を待つことは、自主的に適正な申告ができる納税者を育成していくためにも、また、調査事務を重点的、効率的に運営していく見地からも適当でない。従って、このような納税者については、必要に応じて、記帳、決算、課税標準の計算などについて、個別的又は集団的に指導を行う。  この場合においても、その納税者の実態を的確には握していないと、効果的な指導をすることは難しい。また、同業者など類似の納税者の経営諸指標との対比で説明しなければ説得力を欠く場合が多い。従って、このような指導を行うに当っても、その納税者の実態をは握し、あるいは、業種別の経営の実態を知るために、必要な調査を的確に行っておくことが肝要である。
 (2)広報活動の積極化
 イ 広報は、申告納税制度の基盤を築き上げていく上で、調査及び指導と並んで重要な意義を持つものである。  広報のねらいは、このような目的との関連で、
  ①納税道義の高揚を図ること 
  ②税法、簿記会計等税務に関する知識の普及と向上を図ること 
  ③申告期限、納期限等について、納税者の注意を喚起すること 
  ④納税者と税務当局との相互の理解を深め、両者の関係の改善を図ること、
 に大別される。
  広報活動の展開に当っては,、そのねらいを明確にし、ねらいに即して対象、テーマ、時機及び媒体などを適切に選ぶことが肝要である。  (イ) 納税道義の高揚をねらいとする広報は、国民一般を対象とし、租税が国の財政にと ってどのような意義を持っているか、租税が国民生活にどのように還元されているか、国民の各階がどのように税を負担しているか、また、これらが諸外国でどうなっているか、など をテーマとし、現代民主主義国家における租税の意義、福祉国家における租税の重要性など に対する国民一般の理解を深めることによって、国民の納税義務に対する自覚を高めることに資する。このような広報活動は、庁局署がそれぞれの分野で行うものとするが、特に庁は、各種の資料を局署に提供するほか、テレビ、ラジオ、新聞等の広域的な広報媒体を通じて、全国的 な広報活動を行う。 なお、小学校の児童や中学校・高校の生徒に対して、租税に関する正しい知識を広めることは、 納税道義の高揚に寄与するところが大きいので、各種の学校に対し租税教育用教材を提供することに努めるほか、教師の租税及び財政に関する研究の便を図ることにも配意する。  (ロ) 税務に関する知識の普及と向上をねらいとする広報は、納税者の所得などの規模、税務についての知識の程度などに応じて、税法、記帳、税額の計算方法など、実務上必要な知識を平易な表現で提供し、自主的に正しい申告と納税を行える納税者を多くすることに努める。このような広報活動は、庁局署がそれぞれ担当するものとし、庁局は、主として、テレビ、ラジオ等を利用する広域的な広報を担当するほか、局署に対し、パンフレットなどの資料を提供する。署は、主として、各種の講習会や説明会を開催し、地域的な広報を行う。 なお、税務大学校における租税の理論的研究の成果を積極的に発表し、税制の理念、租税の理論についての国民の理解を深めることに努める。  (ハ) 申告期限、納期限等については、庁局署がそれぞれ効果的な時機と効率的な媒体を選び、その周知の徹底を図る。  (ニ) 納税者と税務当局との関係の改善を図る広報としては、納税者にとって近づきやすく、また、納税者に信頼される税務署というイメージをつくることが特に必要である。このために、納税者に税務行政の現状等を紹介して、税務に対する理解を得ることに努めるとともに、特に税務に携わる職員のすべてが自ら広報担当者であるという心掛けを持って、納税者に接するようにしなけれはならない。 ロ 税務の広報は、実施に当って様々な制約が多く、ともすれば消極的な姿勢に陥る傾向がある。従って、庁局署の幹部は、広報のテーマ、発表内容、時機などについて、自ら責任をもって適切な判断を下し、積極的かつ効果的な広報を行うことに努める。
  ハ 広報活動を行うに当っては、税理士会、日本税務協会、青色申告会、法人会、間税協力会、 納税貯蓄組合、商工会議所、商工会等の関係民間団体の協力を得るように努める。
 
 
(3)納税相談活動の充実 納税者が自ら積極的に納税義務を遂行するためには、納税者が気軽に相談できるような税務相談体制を整備することによって、納税者を援助することが大切である。このため、テレホンサービスの拡充、地区派遣相談官制度の増設等国税局税務相談室の機能を一層充実し、併せて税の相談日による面接相談の活用を図るとともに、税理士会等関係民間団体が行う税務相談との緊密な連携に配意する。 
 イ 税務相談に当っては、正確で適切な回答をするとともに、納税者の有利となる点を進んで説明し、納税者に信頼感と親近感を持たれるように努める。また、苦情事案については、納税者が苦情を申立てざるを得ないこととなった事情を考え、迅速、適切に処理する。
  ロ 税務相談室においては、それぞれの実情に応じて最も効果的な方法で相談事務の一層の充実を図るとともに、苦情事案については、特に優先的に処理するよう配慮する。
  ハ 税務署における税務相談については、「税の相談日」のあり方に更に一段と工夫を凝らし、 納税者の利用の便に配慮する。  また、苦情事案については、幹部職員がこれに当り、積極的に解決に努める。
 
 
(4)納税者に対する応接
 イ 税務という仕事の性質上、納税者は、税務官庁をともすれは敷居の高いところと考えがちであるから、税務に従事する者としては、納税者のこのような心理をよく理解して、納税者に接することが必要である。  このため、税務署の案内や面接の施設の改善に努め、納税者が気楽に税務相談に来ることができるよう配慮するとともに、窓口事務については、納税者を迎えるという気持になって、一層の改善に努める。また、国税局の税務相談室及び税の相談日がより一層利用されるようにする。なお、納税者に来署を求めたり、資料の提出を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑を掛けないように注意する。
 
 ロ 納税者の主張には十分耳を傾けるとともに、法令や通達の内容等は分かりやすく説明し、 また、納税者の利益となる事項を進んで知らせる心構えが大切である。
 
 ハ 税務行政に対する苦情あるいは批判については、職員のすべてが常に注意を払い、改めるべきものは速やかに改めるとともに、説明や回答を必要とする場合には、直ちに適切な説明や回答を行うよう配慮する。
 

(5)不服申立事案の適正かつ迅速な処理
 イ 不服申立ての処理に当っては、原処分にとらわれることなく、謙虚に納税者の主張に耳を傾け、公正な立場で適切な調査を行い、事実関係の正しいは握、法令の正しい解釈適用に努めるとともに、事案の早期処理を図り、納税者の正当な権利、利益の保護に欠けることのないように配慮する。  特に、国税不服審判所においては、それが税務行政部内における第三者的機関として設けられている制度的趣旨に顧み、その運用に当っては、総額主義に偏することなく、争点主義の精神を生かしながら、充実した合議を行い、権利救済の十全を期する。
 
 ロ 不服申立事案の適正、円滑な処理を通じて反省を行い、税務行政の改善に努める。  また、広報活動を活発に行って、納税者のための権利救済制度の周知に努める。
 
 
(6)部内相互の連絡の緊密化  経済取引の多様化、広域化等につれ、税務部内における横の連絡を緊密にすることがますます必要となっている。横の連絡が十分でないと、仕事にそごを来し、事務処理の遅延、課税漏れ、徴収漏れ等を来す原因となり、また、納税者に迷惑を掛け、税務の信用を失うことにもなる。  従って、事務計画の作成に当っては、関係部門と十分な連携をとるとともに、個々の事務処理に当って、各自が常に関係部門との連絡に配意することが必要である。また、幹部会、賦課徴収連絡会議等の会議を効果的に運営し、関係部門間の緊密な連絡に努める。特に、資料及び情報の収集活用、関連調査などについて、関係部門間の積極的な連携を図る。
 
 
(7)地方公共団体及び関係民間団体との協調 イ 地方公共団体とは、相互に資料・情報の交換を行うなど連絡を密にし、適正な課税の実現に協力するとともに、それぞれの事務が一層効率的に運営されるよう努める。
 
 ロ 税理士会、日本税務協会、青色申告会、法人会、間税協力会、納税貯蓄組合、商工会議所、商工会等の関係民間団体との協調を図るとともに、これらの団体相互の協力態勢にも十分に配意して、納税者特に小企業者の記帳指導等を積極的に推進する。
 
 ハ 税務の公正円滑な運営を期するためには、税務当局と納税者との間において税理士が果す役割は極めて重要である。関係部課は相互に連絡を密にし、税理士業務が適正に運営され、その機能が健全に発揮されるように努めなければならない。
 
 
(8)電子計算組織の利用と事務合理化の推進 事務量の増大と取引態様の複雑化等事務内容の高度化に対応して、事務運営の効率化を図るため、電子計算組織の利用と事務の簡素合理化を進める。 
 イ 手作業を機械によって代替し省力効果を生み出すための申告所得税及び法人税の内部事務並びにこれら両税の債権管理事務の電子計算処理等既に実施中の各種システムについては、更に改善合理化に努め、着実に拡大していくこととする。
  ロ 最近における電子計算組織利用技術の発展にかんがみ、  ①調査、滞納処分等の外部事務を支援するシステム   ②各段階の管理者ごとに適時適切な情報を提供し、その意思決定を改善するためのシステム   ③税務行政の長期的な計画の立案を可能ならしめるシステム等電子計算組織を高度に利用するシステムの開発を進めるよう努力する。
 
 ハ 庁局の通達を平易で明解なものにするとともに、必要最小限度のものにとどめるほか、既存の通達の整理統合を図る。
 
 二 事務の簡素、合理化を一層強力に推進するため、引続き事務提要、帳簿様式等に検討を加え、その改善を図るほか、庁局に対する報告、上申事項等の整理統合に努める。また、事務の管理方式、実施の手順等についても、更に検討を加える。
3 組織管理と職場のあり方
(1)庁局署の関係 イ 庁局署は、それぞれの立場に応じてその役割を遂行し、相互に信頼し、一体となって税務の運営に当らなければならない。
 
  (イ) 税務行政は、社会経済の発展、変化に適応していかなければならない。税務行政を取巻く諸条件の現状及び将来の的確な見通しの上に立って、予想される税務行政上の諸問題に対処していくため、定員及び機構、職員の採用及び養成、人事、事務の機械化、施設などについて長期の計画を立案し、着実な遂行に努めることは、庁の重要な任務である。   局は、管内の社会経済の見通しと庁のこの長期計画の下で、その局において予想される諸 問題に対処するため、必要な事項について長期の対策を立て、実施していかなけれはならない。   なお、庁局は、税務行政のより一層円滑な運営に資するため、税務行政上の制度、慣行についてその改善に努めることとする。
 
  (ロ) 庁は、税務運営の基本方向を示すとともに、事務運営の重要事項を指示し、局は、これに基づき、その事務の現状及び社会経済の実態に即して、署に対し事務運営の具体的施策を指示する。   庁局が事務運営について局署に指示する場合には、その基本的な考え方を明確に、かつ、分かりやすく指示し、実施の方法などについては大綱だけを示し、局署が創意と自主性を持って、それぞれの実情に即し最も効率的に事務を遂行できるようにしなければならない。
 
  (ハ) 法令の解釈及び適用を統一することは、税務にとって基本的なことであり、庁あるいは局の重要な任務である。また、税務の行政水準について地域間あるいは事務間の均衡を図ることも、税務にとって重要な課題である。庁及び局は、事務視閲及び調査事績検討会などを通じて、局署及び各事務の行政水準をは握することに努めなければならない。なお、税務の行政水準をより適切には握する方法についても、検討を進めることが必要である。  地域間及び事務間で税務の行政水準の均衡を図るために重要なことは、定員の配置及び人事などを適切にすることである。庁局は、定員、機構及び人事が、局署及び各事務の実態並びに社会経済の発展、変化に即して常に適切なものとなるようにしなければならない。
 
 ロ 庁局が局署を指導するに当っては、計数に表れた事績だけでその事務運営を評価することをしないで、例えば、  ①事務運営が全体として税務運営の基本方向にのっているかどうか 
  ②事務計画が局署の実態からみて適切であるかどうか 
  ③事務運営に当って管理者の処置が適切かどうか 
  ④定員の配置及び人事、予算措置などが適切かどうか 
  ⑤職員各自が積極的意欲 を持って仕事に取組んでいるかどうかなど、庁局署が一体となって事務改善の方策を見出すという観点から指導することに努める。  なお、事務運営における総合性を確保し、責任体制を明確にするため、庁局の局署に対する重要な指示は、局長又は署長を通ずることを原則とする。
 
 ハ 庁局は、会議その他の機会において局署の実情や法令通達などについて局署の意見や進言が自由に表明されるよう配慮するとともに、適切な意見は積極的に採り入れ、その実現を図る。  また、会議等の開催に当っては、マンネリ化した会議等はないか常に見直しを図り、真に必要と認められる会議等に限り開催するように努め、可能な限り会議等の整理縮少を図る。
 
 
(2)適正な事務管理と職員の心構え
 イ 管理者は、職員のすべてがそれぞれの適性を生かしてその能力を十分発揮できるようにするとともに、すべての職員が互いに打ち解け、互いに助合い、明るいふんい気で仕事ができるような職場をつくることに努めなければならない。
  
このため、事務運営の方針、計画を決定するのはもとより管理者の職務と責任であるが、管理者は努めて職員と対話の場を持ち、職員の建設的な意見を事務運営面に採り入れるように努め、職員が参加意識を持って職務に当ることができるよう心掛けなければならない。  また、そのような接触を通じて職員の実情をよく理解することに努め、親身になって部下の指導に当ることが大切である。  なお、管理者は、常に研さんを積み、識見を広め、管理能力を高め、部下職員の範となるよう努めなければならない。
 
 ロ 各職員は、税務運営の基本的な考え方をよく認識し、各自の一つ一つの事務処理が税務運営全体に持つ意義を自覚して、積極的にそれぞれの創意工夫を凝らして職務の遂行に当るようにしなければならない。  また、税務は高度な専門的知識と経験とを必要とする仕事である。従って、このような事務に従事する職員は、税法の知識及び税務に関する技術的能力の向上に努め、おう盛な責任感を持って、事務処理に当らなければならない。特に、専門官は、このような専門的知識と経験を兼ね備えた職員として、税務の中核的存在であることを認識し、その責任を十分自覚して、その職務の遂行に当らなければならない。  なお、納税者の税務に対する信頼と協力を得るためには、日々納税者に接する職員が、ただ単に税務の専門家であるだけでなく、人間的にも信頼されることが要請される。従って、職員は、常に常識を豊かにし、品性を高めるよう心掛けなければならない。
 
 ハ 特に、署にあっては次の点に留意する必要がある。
  (イ) 署長は、管内の納税者の状況、その署の職員の実態等を的確には握するとともに、  専門官制度を柱とする署の機構が全体として有機的かつ効率的にその所期の機能を発揮するように努める。  更に、その事務運営が税務運営の基本方向に沿って着実に行われるよう、署務の全般を方向付けし、調整し、推進するとともに、その結果を的確に見極めていかなければならない。  (ロ) 特別国税調査(徴収)官はその豊富な知識と経験を生かして、自ら積極的に調査、滞納整理等に当ることとし、その執務を通じて専門官全体の模範となることが必要である。
 
  (ハ) 課長及び統括官は、各部門の事務遂行の責任者として署長の意図を体し、適切な計画の下に、部下職員を指揮して、的確な事務運営に努めなければならない。このため、事務の管理に当っては、重複した管理や不必要に細かい管理を行うことによって、管理事務が増大し、職員の自主性が減殺されて、効率的な事務運営が損なわれることがないように配意しなければならない。また、課長及び統括官は、部下職員の個々の案件の処理が適正に行われるよう、必要な指導と指示を行う。
 
 
(3)職員の教育訓練
 イ 職員の資質の向上を図ることは、税務運営を円滑適正に行うための基礎となるものである。 管理者は、日常の事務を通じて職員を指導するとともに、職場研修等を計画的に実施して、職員の職務遂行能力の向上を図るよう努める。  なお、経験年数の少ない職員に対しては、個別指導を適切に行うよう特に配意する。
 
 ロ 税務大学校においては、教育内容の一層の改善合理化を図り、税務行政における諸情勢の推移に即応した各種研修等を計画的に実施して、職員の資質の向上に寄与するよう格別の配慮
 を行う。管理者に対する監督者研修についても、これを充実して管理者の管理能力の向上を期
 する。
  なお、税務大学校における租税理論及び税法の運用に関する研究体制を整備強化することにより、租税理論の研究水準の向上と職員の教育訓練の充実に資する。
(4)綱紀の粛正 一部の職員の間に起きた不正事件であっても、それは、税務行政全般の信用を傷つけるものである。 税務行政に携わる職員は一人一人が公務員としての責任と税務職員としての職務の重要性について、常に自覚を新たにするとともに、誘惑の多い職場であることに顧み、平素から細心の注意を払い、いやしくも不正事件を引起すようなことがあってはならない。 また、管理者は、部下職員の範として自らを律しなければならないことはもちろん、部下職員に対しては、単に職場における業務上の監督指導を行うだけでなく、職員の身上を常には握する
とともに、職場に正しい倫理観を確立して非行の未然防止に努め、万一事件が発生した場合には、 
機を失することなく所要の措置を講ずるとともに、速やかに実情を調査した上、厳正に処置する。(5)職場秩序の維持 職員は、税務職員としての職責を自覚し、国家公務員法等に定める服務規律を遵守して良識ある行動をとるとともに、それぞれの職務に専念し、職場秩序が整然と維持されるよう努めなければならない。 管理者は、平素から部下職員の指導訓練を通じて、職員の自覚を高め、職場秩序の確立に努めるとともに、職場の秩序を乱す行為に対しては、厳正な態度をもって臨まなければならない。
 
(6)職場環境の整備 イ 納税者にとって近づきやすい税務署とするためにも、また、職員が明るい気持で能率よく
 仕事を行うためにも、職場環境の整備が必要である。このため、庁舎の施設、備品等の整備改
 善に一層の努力を払うとともに、整理整とん、火災盗難の防止その他適正な管理に十分配意す
 る。
 
 ロ 住宅事情が職員の勤務意欲に重大な影響を及ぼすことに顧み、宿舎の増設及び質的向上に 努め、職員の住居の安定を図る。
(7)職員の健康管理
 イ 明るく、能率的な職場をつくるには、職員が健康であることが重要である。このため、診
 療所の医療施設等を充実するとともに、健康管理を適正に実施し、疾病の早期発見と疾患者に対する健康指導の徹底を図り、また、休暇等職員の休養について適切な配意をし、職員の健康の保持増進に万全を期する。  殊に40歳以上の職員が全職員の約半数を占め、高齢化する傾向にある現在、いわゆる成人病
 といわれる疾病の早期発見のため、健康診断の充実を期する。 ロ 職員の元気を回復し、職員相互の連帯感を高めるため、職員の意向及び事務の繁閑に配意しながら職場におけるレクリエーション活動を活発に実施する。なお、レクリエーション指導者の養成にも一層の努力を払う。  また、明るく健康な職場とするための福利厚生施設の拡充に努める。

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