日 本 の 税 務 行 政

日 本 の 税 務 行 政
(国税庁ホームページより抜粋)国  税  庁  の  使  命
使命:納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。
任   務
・上記使命を達成するため国税庁は、 財務省設置法第19条に定められた任務を、 透明性と効率性に配意しつつ、遂行する。
1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
(1) 納税環境の整備 ①申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、 分かりやすく的確に周知・広報を行う。 ②納税者からの問い合わせや相談に対して、迅速かつ的確に対応する。 ③租税の役割や税務行政について幅広い理解や協力を得るため、 関係省庁等及び国民各層からの幅広い協力や参加の確保に努める。 (2) 適正・公平な税務行政の推進 ①適正・公平な課税を実現するため、 イ 関係法令を適正に適用する。 ロ 適正申告の実現に努めるとともに、 申告が適正でないと認められる納税者に対しては 的確な調査・指導を実施することにより誤りを確実に是正する。 ハ 期限内収納の実現に努めるとともに、 期限内に納付を行わない納税者に対して 滞納処分を執行するなどにより確実に徴収する。 ②納税者の正当な権利利益の救済を図るため、 不服申立て等に適正・迅速に対応する。 2 酒類業の健全な発達 ①酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、 醸造技術の研究・開発や酒類の品質・安全性の確保を図る。 ②酒類に係る資源の有効な利用の確保を図る。 3 税理士業務の適正な運営の確保 税理士がその使命を踏まえ、 申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、 その業務の適正な運営の確保に努める。 行  動  規  範 ・ 上記任務は以下の行動規範に則って遂行する。 (1) 任務遂行に当たっての行動規範 ①納税者が申告・納税に関する法令解釈や 事務手続などについて知ることができるよう、 税務行政の透明性の確保に努める。 ②納税者が申告・納税する際の利便性の向上に努める。 ③税務行政の効率性を向上するため事務運営の改善に努める。 ④調査・滞納処分事務を的確に実施するため、 資料・情報の積極的な収集・活用に努める。 ⑤悪質な脱税・滞納を行っている納税者には厳正に対応する。 (2) 職員の行動規範 ①納税者に対して誠実に対応する。 ②職務上知り得た秘密を守るとともに、綱紀を厳正に保持する。 ③職務の遂行に必要とされる専門知識の習得に努める。 今後の取り組み ・ 高度情報化・国際化等の経済社会の変化に 的確かつ柔軟に対応し、また、納税者のニーズに応えるため、 税務行政組織及び税務行政運営につき、 不断に見直し・改善を行っていく。 税務執行のあらまし(1) 所 得 税 イ 申   告 所得税は、個人が1月から12月までの1年の間に 稼得した所得に課される税金であり、一定額以上の所得を得ている個人は、 給与所得の年末調整等によって納税が完結している 場合を除き、確定申告期(課税年分の翌年2月16日から3月15日) に確定申告書を提出しなければならない。 平成13年(2001年)分の確定申告者数は、 平成14年(2002年)3月31日現在で、2,066万人である。 その内訳は、申告納税額のある者が708万人、 還付申 告者が1,039万人、その他の者が319万人となっている。 この申告納税額のある者は、実務上、 事業所得の金額と事業以外の所得の金額とを比較して、 事業所得者(商工業者や農業者、医師、弁護士等をいう。) とその他の所得者に大別し、更に、事業所得者については、 営業所得者、農業所得者及びその他事業所得者に区分される。 これらの区分に従って平成13年分の申告納税額のある者の人数をみると、 事業所得者が207万人(営業等所得者194万人、農業所得者13万人)、 その他所得者が500万人となっている。 また、申告納税額は全体で2兆5,697億円であり、 その内訳は、事業所得者が5,703億円 (営業等所得者5,508億円、農業所得者195億円)、 その他所得者が1兆9,994億円となっている。 ロ 確定申告 所得税の確定申告期は、国民の税への関心が最も集まる時期であり、 広く税務行政全般に対する信頼感、 ひいては国民一般の納税道義に大きな影響を持つものであるとの認識の下に、 従来から、事務の適切な運営に配意してきた。 平成10年分の確定申告から全国的に推進してきた自書申告は、 「納税者が自ら税法の規定に従って 自己の正しい課税標準と税額とを計算して申告する。」 という申告納税制度の本旨に沿った、 新しい時代における納税者サービスであることから、 その定着に向けた環境整備に努めることとしている。 平成14年分の確定申告においては、 インターネットに接続したパソコンで作成した申告書を そのまま提出できるよう国税庁ホームページに 「所得税の確定申告書作成コーナー」 を掲載したほか、タッチパネル方式による 自動申告書作成機については分離課税用の申告書に対応するなど、 サービスを拡充している。 ハ 調査・指導 (申告審理)   大多数の納税者は、 翌年3月の確定申告期限までに適正に確定申告をしているが、 一部 には申告義務があるにもかかわらず無申告の者、 不注意等により誤った申告書を提出する者、 又は故意に過少な申告を行う者もいる。 このため、税務署では申告額の適否の検討と無申告者の把握を目的に、 申告審理を行っている。これは所得税法の規定によって提出された支払調書、 税務署が収集した課税上参考となる各種の資料など すべての資料情報を各納税者ごとに分類整理し、 これらの資料情報と申告内容を照合して 申告内容について検討を行うものである。 (調査) 申告審理の結果、申告額に明らかな誤りがあるなど 何らかの非違があるものについては、 納税者にその誤りを指摘して修正申告書の提出を、 また、申告義務があるにもかかわらず申告しなかった者に対しては 期限後申告書の提出を求めている。 納税者がこれに応じないときには、 税務署長は申告に誤りがある者には更正を、 無申告者には決定を行っている。 高額・悪質な不正計算等が想定される者など、 調査を行う必要性の高い者については調査対象に選定し実地調査 (所得税、消費税及び源泉所得税の同時調査)を行う。 この中で、 特に多額の脱漏所得があると認められる者など、 数日間の調査では的確な調査を行い難いと認められる者に対しては、 十分な日数を掛けた調査を行う。 更に、調査先が複数署の管轄区域にまたがるもの、 不正の手口が極めて複雑なものなどについては、 関係部門や他局署と連携調査を行ったり、 税務署の特別国税調査官や 国税局の資料調査課などによる徹底した調査を行っている。 更に、経済取引の国際化・高度情報化に対応するため、 国際税務専門官や情報技術専門官等を中心に、 海外取引やIT関連の調査事案についても積極的に取り組んでいる。 また、調査の際には、納税者に非違事項を指摘して それを是正することは無論であるが、 調査の内容を納税者に分かりやすく説明し、 納税者の理解が得られるよう配意し、 これを契機に納税者が税務知識を深め、 将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう努めている。 なお、平成13事務年度における申告所得税の 実地調査件数は7万件、申告漏れ所得金額4、922億円、 追徴税額1、089億円、消費税の実地調査件数は、 調査件数3万件、追徴税額153億円となっている。 (2) 法 人 税 法人税は、法人の所得に対して課される税金であり、法人が納税義務者となる。 我が国の法人数は、 平成14年(2002年)6月30日現在で 約291万社となっているが(表8参照)、 これらの法人に対する法人税の調査及び 指導を通じて適正な申告納税制度を推進していくため、 税務署においては、すべての法人をその事業規模、 営む業種、 実態等により区分して管理し、大口、 悪質な不正計算が想定される法人や 故意に赤字に仮装していると認められる法人など 調査必要度の高い法人を重点的に調査するなど、 その態様に即した適切な調査を行うこととしている。  法人税の調査は、原則として、 資本金1億円以上の大法人と外国法人については国税局の職員が、 それ以外の法人については税務署の職員が担当して行う。 税務調査により、申告額が正しくないことが判明した場合 又は申告書が提出されていなかった場合には、 税務署長はその調査額に基づいて更正・決定の処分 又は修正申告・期限後申告のしょうようを行う。 また、適正な申告を推進するため、税務知識の普及、 申告に関する具体的な計算と申告手続の指導、 税務の取扱いについての相談など 納税者の指導についても力を注いでいる。 平成8年度税制改正により、 収益事業課税の適正化を図る観点から 収益事業を営んでいない公益法人等についても 収支計算書の提出を義務付ける制度が創設され、 これらの法人のうち原則として 平成9年1月以後に開始する事業年度で 当該事業年度の年間収入金額が 8千万円を超える法人について適用されている。 平成14年度税制改正により、 近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、 我が国企業の円滑な組織再編成に対応するとともに、 企業経営の実態に即した適正な課税を行い、 もって我が国の経済構造改革に資する観点から、 連結納税制度が創設された。 この制度は、従来の単体の法人に対する法人税とは異なり、 企業グループをあたかも一つの法人と捉えて法人税を課税する新たな制度で、 平成14年8月1日から施行されている。 イ 申  告 法人税は、各事業年度の所得及び 清算所得に対し課税されるものであり、 法人は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に 税務署長に申告書を提出しなければならない。 法人税法上の事業年度とは、 原則として法人が定款等に定める営業年度その他これに準ずる期間をいう。 申告の状況をその件数からみると、 申告義務のある法人のうち申告書を提出した法人の割合は、 昭和25年(1950年)度には58.5%であったものが、 昭和30年(1955年)度には85.1%に上昇し、 現在までほとんどの法人が自主的に申告書を提出している。 次に、法人税の総税額を納税者が申告した税額(申告税額)と 調査に基づき税務署長が追徴した税額とに分けると、 総税額のうち申告税額の占める割合は、 昭和25年(1950年)度には68.9%であったものが、 昭和40年(1965年)度には91.6%、 昭和50年(1975年)度には94.2%と増加し、 現在ではその大部分は納税者が自主的に申告した税額である。 昭和22年(1947年)に申告納税制度を採用してから、 50年以上を経た現在では、 おおむね適正な自主申告の実を挙げているといえる。 これは、税務署の適切な指導と徹底した調査に負うところが大きく、 加えて、昭和25年(1950年)から青色申告制度を採用し、 青色申告法人に税法上の特典を付与したこと及び法人会、 税理士会等の関係民間団体の協力があったことによるものと考えられる。 ロ 調  査 (イ) 税務署所管法人 (申告書の審理) 法人から提出された申告書は、調査担当部門に回付され、 適切な申告であるかどうかの審理を行う。 申告内容の審理は、同一業種で同規模程度の法人の申告内容との比較、 法人 の過去の課税状況、資料情報、代表者の生活状況等あらゆる角度から、 また、国税庁のコンピュータシステムを最大限に活用している。 この申告内容の審理を的確に行うため、 調査担当部門は、法人を業種別・地域別に分担し、 分担法人についてはその業種、業態の景況等について分析を行うとともに、 個々の法人の情報等の収集に努めている。 (実地調査) このように審理した結果、申告が過少で 調査する必要があると認めたものについては実地調査を行う。 この実地調査の内容は、必ずしも一律ではないが、 まず調査時における帳簿の記帳状況、書類の保存状況、 在庫品の状況などを把握し、次に詳細な帳簿調査を行う。 近年、経済取引の国際化、広域化、複雑化に伴って、 不正が巧妙化してきており、必要な場合には取引先に対する調査や 取引銀行に対する預貯金等の調査も行っている。 調査は、税務署の法人課税部門の調査官が行うが、 特に大規模な組織を有する法人については税務署の特別国税調査官が、 大口かつ悪質な事案で多角的な調査が必要なものについては、 税務署に設けられた特別調査班や 国税局の資料調査課が調査する体制を採っている。 また、取引の国際化、コンピュータ化及び 事業活動の広域化に対処するため、 平成3年(1991年)度から 国際取引調査の専門家、 平成8年(1996年)度からコンピュータ調査の専門家、 平成9年(1997年)度から 比較的大規模な同族法人グループに対する組織力を生かした 調査のための専門家を全国の主要な税務署に配置している。 調査に際しては、法人税及び源泉所得税に 消費税を加えた三税の同時調査を実施しており、 大口・悪質な不正計算が想定される法人など 調査の必要度が高い者に重点をおいて効果的な調査展開を図るとともに、 法人の申告状況、資料情報等に照らし幅広い観点から 調査が必要と認められる者に対しても的確な調査を実施している。 (指導) 税務署においては、法人が適正な申告と納税を自主的に行えるよう、 個々の法人の実情に即して個別指導及び集合指導を実施し、 申告内容の向上を図っている。 これらの指導には、新設法人を対象としたもの、 改正法令等の説明会、決算期別の指導等のような啓もう指導と 特定の業種(地域)等に共通する税務上の 問題点に対する業種別(地域別)指導とがあり、 指導の時期、場所、回数等についても、 きめ細かい配慮を行って実施している。 (調査実績) 税務署での実地調査は、平成13年(2001年)度においては、 約12万1千件について実施した。 この調査の結果、更正・決定等をした件数は、約8万7千件、 また、不正計算を行っていたものは2万5千件となっている。 (ロ) 国税局所管法人 法人から提出された申告書のうち 国税局で所管する大法人に係るものは、税務署長から国税局長あてに送付され、 国税局担当部門に回付される。 国税局所管法人の場合は、国内外に多数の支店、 工場等及び関連会社を有し、 かつ企業活動も国際取引をはじめ複雑、広範となっている。 また、高度情報処理システム等の導入も進んでいる。 このようなことから、担当部門では申告内容について 十分な審理を行うとともに企業グループの一体的な管理や その的確な実態把握に努めている。 また、実地調査の実施に当たっては、 より調査必要度の高い法人を調査対象に選定し、十分な日数を投下して、 国際取引の実態の解明等を含めた深度ある調査の実施に努めている。   (3) 相続税及び贈与税 イ 相続税及び贈与税の概要 相続税は、被相続人から相続や遺贈により財産を取得した者に対して、 その取得した財産の価額を基として課される。 具体的には、財産を取得した者について、 その取得した財産の価額から負担することとなった被相続人の 債務及び葬式費用の金額を控除した金額(課税価格という。)を算出し、 各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額 (5,000万円+1,000万円×法定相続人の数) を超える場合に納付すべき税額が算出される。 贈与税は、個人から贈与により財産を取得した者に対して、 その取得した財産の価額を基として課される。 具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に 贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円) を超える場合に納付すべき税額が算出される。 ロ 申告及び調査   相続税及び贈与税についても申告納税制度が採られており、 課税が見込まれる者に対しては、他の税目と同様に、 申告期限前に申告書用紙、説明書等を送付するとともに、 期限内に適正な申告が行われるよう、申告の仕方、 財産の評価方法、税額計算等についての相談に応じている。 また、調査に当たっては、 多額の申告漏れが見込まれる事案を優先的に選定し、 内容に応じた必要な調査を実施している。 ハ 財産の評価 相続税及び贈与税の課税の基となる財産の価額は、 相続税法第22条の規定により相続、遺贈又は贈与により 財産を取得した時における時価により評価することとされている。 これを受けて国税庁では財産評価基本通達を定め、 各財産の評価方法や評価の方法に共通する原則を具体的に定め、 その内部的な取扱いを統一している。 また、各国税局で路線価等の土地評価基準や立木の標準価額などを定め、 各国税局及び税務署の窓口並びに国税庁のホームページで公開し、 納税者の便に供している。   (1) 査察制度   イ 査察制度   我が国では、納税者が自ら正しい申告を行って 税金を納付する申告納税制度を採っており、 この制度を円滑に運営していくため税務調査を行っている。 一般の税務調査において、納税者の申告に誤りがあれば、 申告額を更正することとしているが、 その調査は、原則として、 納税者の同意を基としたいわゆる任意調査によっている。 しかし、不正の手段を使って故意に税を免れた者には、 社会的責任を追及するため、 正当な税を課すほかに刑罰を科すことが税法に定められている。 こうした者に対しては、任意調査だけではその実態が把握できないので、 強制的権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査し、 その結果に基づいて検察官に告発し、 公訴提起を求める制度(査察制度)がある。 査察制度は、この意味において申告納税制度を基本的に支え、 納税秩序を維持するために必要な制度である。 査察制度の具体的な手続は、国税犯則取締法に定められており、 その執行には、各国税局に配置された国税査察官が当たっている。 ロ 国税査察官 国税査察官は、 国税庁及び全国11の国税局と沖縄国税事務所に配置されている。 国税査察官は脱税の調査を行う際、 犯則嫌疑者を逮捕して取り調べる権限こそないが、 国税犯則取締法に基づき、次のような権限を持っている。 まず、犯則嫌疑者や参考人に質問し、帳簿や書類を検査することができる。 また、任意に提出した物を領置することもできる。 更に、裁判官から許可状の交付を受けて、一定の場所に立ち入って捜索し、 証拠物件を差し押さえることができる。 国税査察官は、脱税の調査については所属国税局長の指揮の下にあり、 直接検察官の指揮は受けない。 しかし、調査を行うに当たっては、 後日の裁判所における公訴維持を考慮して、 所得の存在を立証する証拠の保全はもちろん、 犯則嫌疑者の故意の有無、責任の有無などについても十分配慮しており、 そのため、調査の過程においては、検察官と密接な連絡を取り、 必要に応じて協議している。 なお、昭和61年度から特別国税査察官が配置されているが、 これは主要な税務署に派遣され、地域に密着した各種資料情報の収集を行い、 査察対象事案を把握することを主たる任務としている。 ハ 査察調査の状況   査察制度が我が国に導入されたのは、 昭和23年(1948年)であるが、 当時は、我が国の経済全体が激烈なインフレ下にあり、 納税秩序も乱れていて、そのインフレによる利得を隠匿する者の数が多く、 査察調査の件数も相当多かった。 その後、インフレが終息して経済が安定化し、申告納税制度が定着するとともに、 査察調査の対象には社会的非難を受けるに値する事案を選定するようになり、 調査体制もこれに応じて逐次整備し、経済取引の複雑化、 多様化等に即応した効果的な査察調査が行われるよう努めてきている。 査察調査の手順としては、脱税の疑いのある者を発見すると、 脱税の規模、手口等をより具体的に確認するための内偵調査を行う。 内偵調査の後、多額の脱税が見込まれ手口も悪質と認められることなどにより 社会的非難を受けるに値する者の脱税の嫌疑事実を裁判官に説明し、 許可状の交付を受ける。 その許可状に基づいて強制調査に着手するが、着手に当たって、 各国税局に配置されている国税査察官は、統率のとれた一斉行動をとる。 更に、国税局相互間で臨機に応援する体制も確立されている。 強制調査の着手によって集められた書類等は、 その後の綿密な調査によって、 真実の所得の計算とその存在を立証するための証拠とされる。     ニ 処理事績   平成13年(2001年)度には、 212件の脱税事件を処理し、 その71.2%に当たる151件を告発している。

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