14 税務自主監査コンサルタント業務開設 | |||||||||||||||||||||||||||
税理士法第1条には、 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、 申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえ、 租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」 と規定されている。 しかし、国税庁記者発表(下記に抜粋)で明らかなように 申告書や資料情報等から調査が必要と判断された納税者が、 税務調査を受ければ非常に高い確率で申告漏れが把握されているのもまた事実である。 税務自主監査の目的は、 申告書等から見える問題点を、税理士の立場で予めクリアしておくこと、 すなわち税務調査を外科手術に例えるならば、 税務自主監査は、予防医学の人間ドックの範疇に入り、 しかも、自己治療が可能と考えている。 ○ 平成14事務年度申告漏れ割合 調査件数 申告漏れ件数 申告漏れ割合 所 得 税 73,533 63,994 87.0% 相 続 税 11,405 10,171 89.2% 法人税(署) 122,000 89,000 72.9% 調査課所管 4,879 4,019 82.4% 税務自主監査は、税理士法第33条の2第2項に 「税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した 申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、 当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従って 作成されていると認められるときは、 その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って 作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を 当該申告書に添付することができる」 と規定されており、税理士業務の一環と考えている。 また、税理士法第35条第1項では、 「税務官公署の当該職員は、税理士法第33条の2第1項又は 第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、 当該申告書に関してあらかじめその者に日時場所を通知して その帳簿書類を調査する場合において、 当該租税に関し第30条の規定による書面を 提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、 当該添付書面に記載された事項に関し 意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定されており、 意見聴取段階で税務調査を回避できる道を切り 開いた画期的なものと考えている。 しかし、書面添付制度は、 「当該事業年度のみの審査」であるのに対し、 税務調査は 「複数事業年度分の申告書等を分析して問題点を抽出している。」 のであるから、少なくとも 「税務調査と同じ視点に立った 複数年度分の申告書等の分析と自主監査事項の説明」をしなければ、 税務調査を回避することは出来ないのではないかとも考えている。 税務調査と税務自主監査の違い 税務調査は、公権力の行使であるが、 税務自主監査は、納税者自らが「適正な申告」への自尊心を、 税理士に委託したということである。 税理士に委託したということである。
参考 税理士法 (税理士の使命) 第一条 税理士は、税務に関する専門家として、 独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、 納税義務者の信頼にこたえ、 租税に関する法令に規定された 納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 (税理士の業務) 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、 租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談 2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、 税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、 財務書類の作成、 会計帳簿の記帳の代行 その他財務に関する事務を業として行うことができる。 ただし、他の法律において その事務を業として行うことが制限されている事項については、 この限りでない。 (計算事項、審査事項等を記載した書面の添付) 第三十三条の二 税理士又は税理士法人は、 国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる 申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号 若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは 申告納入の方法による租税の 課税標準等を記載した申告書を作成したときは、 当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、 又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を 当該申告書に添付することができる。 2 税理士又は税理士法人は、 前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で 他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、 当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて 作成されていると認めたときは、 その審査した事項及び当該申告書が 当該法令の規定に従つて作成されている旨を 財務省令で定めるところにより 記載した書面を当該申告書に添付することができる。 3 税理士又は税理士法人が前二項の書面を作成したときは、 当該書面の作成に係る税理士は、 当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して 署名押印しなければならない。 |
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